明治43年創業、歴史と実績のある司法書士事務所です。

相続・遺言書作成

遺言書作成・相続準備

相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。突然の相続発生に様々なトラブルが起きてしまうことも稀ではありません。そうならないためにも、ご自身がお元気なうちに生前対策をしておくことをお勧めしています。

●遺言書作成

生前対策として最も効果的なのが「遺言書の作成」です。相続時の無用なトラブルを避ける大切な手段です。内容が不明確であったり、法的な根拠が不十分であると効力が認められないケースもあります。当事務所は法的観点からアドバイスし、法的に有効な遺言書作成のお手伝いをいたします。 遺言書はあなたの意志を未来に伝える大切なメッセージです。当事務所は相続・遺言書についてのご相談を受け、最適な方策をご提案します。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」どちらもお手伝いすることができます。必要であれば遺言執行者の就任まで受託し、遺言内容の実現までサポートします。

たとえばこのようなことはございませんか?
・妻・夫との間に子供がいない
・相続人の間で争いがある
・相続人が行方不明で連絡が取れない
・相続人が海外に居住している
・同居の子に実家を相続させたい
・節税のために孫などに遺贈したい
・事業などをしている
・相続人が多数いる
・相続人以外に遺贈したい
・世話になった人に財産の一部をあげたい
・相続人に未成年者や成年後見が必要な人がいる
・前妻との間に子供がいる
・遺言者が外国人である
・相続人がいない

上記のようなお悩みごとがございましたら、ご相談ください。
遺言書を作成しておくことで、多くの場合、将来の相続トラブル・難しい問題を予防することができます。(予防法学)
残された相続人の方たちが遺産分けでお困りにならないように、上記のケースは遺言書を残しておく必要性が高いケースに当たります。
一度ご相談だけでも、お気軽にお電話ください。(相談料は無料です。)

●相続準備

相続の生前対策として、遺言書作成の他に、終活のご相談やご自身が加齢や認知症などの影響で財産管理が難しくなった時の成年後見制度の利用の検討、生前贈与の登記、相続税を想定した事前の相続対策まで、必要であれば税理士などと連携してサポートいたします。 連携している土地家屋調査士や測量事務所がおりますので、未確定の境界線、土地の分筆など、相続前の測量や表題登記もご紹介が可能です。これらをしておくことで、財産の確定が容易になり、スムーズな相続や売却が可能になります。  

相続登記・相続手続きの代行

●相続登記

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、相続した土地や建物の名義を相続人に変更する手続きです。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されますので、登記を専門とする司法書士にご相談ください。当事務所は古くから地元・神戸の相続登記を数多く扱っており、複雑なものや様々な事情から難しい案件でもご相談から承ります。

たとえばこのようなことはありませんか?
・祖父の名義のままの不動産がある
・親の名義の不動産があるが、住まないのでそのままにしている
・先祖の名義の田舎の土地がある
・どのように遺産分け(遺産分割協議)をすればいいか分からない
・相続人が多い
・高齢の相続人がいる
・未成年者の子供がいる
・相続人に海外居住者がいる
・子供がいないので、夫・妻の兄弟も相続人になる
・甥・姪も相続人になる
・行方不明の相続人がいる
・借金の方が多いので、相続放棄をしたい
・理由があって、相続したくない

上記のようなことがございましたら、お早めにご相談ください。
特に相続放棄は緊急性が非常に高いもので、家庭裁判所に3ヶ月以内に申述する必要があります。当事務所では相続放棄のご相談もお受けできます。
また、放置している相続に関しても相続登記が義務化されますので、令和6年4月1日から3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料に処せられてしまう可能性があります。
一度ご相談だけでも、お気軽にお電話ください。(相談料は無料です。)

●相続手続き代行

相続が発生しますと相続財産の調査、遺言書の確認・執行、遺産分割協議書作成、様々な手続きに必要な書類収集、相続登記、金融機関の解約払戻手続き、株式の名義変更、保険金、給付金請求など、やらなければならないことがたくさんあります。相続は一生のうち何度も経験するものではなく、これらの手続きは時間がかかり、煩雑な業務ですので、経験豊富な当事務所にお任せいただくと安心です。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 078-341-1575 【営業時間】9:00~17:15[ 土・日・祝日休み]

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