長年の実績と信用力で、金融機関の担保権設定、不動産売買の決済立会い、所有権移転、住所変更、抵当権設定・抹消などの不動産登記を承ります。
不動産登記
明治43年に神戸で創業以来、数多くの実績と信用を活かした不動産登記業務は、金融機関や不動産会社、ハウスメーカーや地元の皆様から支持をされています。不動産登記は、売買や相続などで、不動産の取得、または名義の変更が生じた不動産の権利を法的に届け出る重要な手続です。売買のみならず、所有権保存登記、住所変更登記、抵当権設定・抹消の登記なども承ります。
相続登記
令和6年4月1日より、これまで義務のなかった不動産の相続登記が義務化される予定です。お早めに手続きすることをお勧めします。相続などでは、不動産を共有という形で、遺産分割をするケースが増えています。しかし共有名義が増えてしまうと有益な運用や売買が困難になるケースがあります。相続の計画の段階からご相談いただければ、適切なアドバイスをさせていただきます。